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宅建試験用語集 た行(2)
宅建試験用語集 た行


追認
過去にさかのぼって事実を認めること。
不完全な法律行為・訴訟行為を、あとから有効なものとするための意思表示。

停止条件
法律行為の効力の発生について条件とされる事項。条件の成就により効力が発生する。

抵当権
担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。

手付
手付け金の略。

電子情報処理組織
インターネットのこと

電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。具体的にはフロッピーディスクやCD-ROM、キャッシュカードの磁気部分などがあたる。

転借
人が借りているものを、さらに借りること。またがり。

登記
法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。

登記記録
表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録をいう。
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