宅建試験用語集 た行
特定承継人
権利義務を個別的に取得すること。承継する者を特定承継人といいます。売買、交換、贈与などによる普通の権利の承継は、特定承継です。
また、抵当権の実行により取得した競落人も、特定承継人にあたります。
特約
当事者間の特別の合意・約束。
届出
役所などに、所定の手続きに従って申し出る。
取引業
(宅地建物取引業) 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
取引態様
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。
特定承継人
権利義務を個別的に取得すること。承継する者を特定承継人といいます。売買、交換、贈与などによる普通の権利の承継は、特定承継です。
また、抵当権の実行により取得した競落人も、特定承継人にあたります。
特約
当事者間の特別の合意・約束。
届出
役所などに、所定の手続きに従って申し出る。
取引業
(宅地建物取引業) 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
取引態様
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。
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